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<美咲 佐藤様からのお問合せへの逆質問>
美咲 佐藤様
また同じ文面のお良い合わせ内容(「詳しい情報を希望します。メールでご連絡ください」)という文面ですね。いくら同じ希望内容を入力されても「連絡先電話番号が国内で検索できない」「お部屋番号または住所が未記入、私と全く面識がない」ので何についての詳しい情報が何んのために必要なのか」が確認できません。以下の返答が最初のお問合せへの回答です。
どんな人が何んのためにどういう種類の情報が欲しいのかわからない限り当方では対応のしようがありません。火曜日から金曜日の午前中は管理室に管理員がいますので、正しい電話番号、どこに住んでいらっしゃるのか?、どういう情報を何んのために欲しいのかを管理員へお伝えください。
お問合せ内容は「詳しい情報を希望します。メールでご連絡ください」とのことですね。
身元が偽の電話番号でどの部屋の区分所有者なのか、それとも外部のかたなのか、電話、または面談で確認できる方法がないかたに詳しい情報を提供することはどちらの管理組合でもしないのが普通だと思っています。

一部のかたには電子メールでお報せ済の話です。
このたび過去3年間程度の理事会及び総会の録音、録画ファイルを公開することにしました。
会議の録音は2015年ごろから、会議の録画は2019年から記録を保存しています。
 録音、録画などを公開する目的は「2024年の総会(5月30日の臨時総会と9月末の通常総会がありました)」からこのマンションの議事録がデタラメだからです。
マンション議事録の捏造は法律で禁じられています。
捏造にしろ虚偽記載(ウソ話を議事録にしてしまったり、いちばん大切なこと、重要なことをわざと議事録へ記載せずに管理会社や管理組合の一部出席者にとって不都合なことを、こっそり削っていたり、自分に都合よく変えて記述したり、勝手に付け加えたり・・・)は違法行為ですが、どうせ皆さんが議事録なんか読まないだろうと虚偽記載されているのですね。
今迄に電子メールや貼り紙や投函や郵送で「議事録に虚偽記載がありますよ。それもいちばん重要なことを記載しなかったりされています」と皆さんへ通知してきたのですが、誰も反応してきません。
(立ち話に呼び止められて「ひでえよなぁ」と当方へ声をかけてくる人は幾人かいましたが、「自分の名前は出さないでね」とか「ヘタに口出しすると、役員にさせられてしまうから」などということでみんな逃げる態勢にある。)
 令和8年の通常総会が9月24日に予定されていますが、8月で昨年の問題が解決せずに持ち越されたままです。
令和7年の総会では「44期監事へ管理費の不正支出についてどうなっているのか?」「エレベータの保守で安全装置の作動確認試験が2025年3月以降なされていないのは安全上問題ないのか?」そのたの疑惑も含めて総会で質問・追及しましたが、議事録には記載されていません。
そして令和7年10月から45期監事に引き継がれたようですが、これらの犯罪について何も解決へ向かう様子がありません。
令和7年の総会に監事から提出された監査報告書は「監査の結果適正と認めます」となっていて44期監事の302号室・上部嘉子氏の署名捺印がされています。
この時点で背任罪という刑法犯罪をやらかしています。
45期監事は44期監事がやらかしていて全く解決していない、管理費の不正支出やエレベータ保守で居住者が怖がっている安全装置の作動試験が長期間なされていない継続問題を解決したのでしょうか?
このまま問題をそのままにしているのなら背任罪継続となります。
刑法犯なので懲役もあり得ます。
民事で収めてやろうという主旨で懲罰委員会というのが管理規約第48条が2021年ごろの総会で追加されています。
8月の理事会に503号の山中氏が第48条の懲罰委員会廃止を提案する予定でした。
その場合は管理規約第48条が削除されますと、このマンション建立時からある管理規約第64条から第66条のみになります。
国の法律に従う話ですが裁判費用を管理費から負担するという(当たり前と言えば当たりまえですが)ことになるので、懲罰委員会で救う軽めの懲罰では済まなくなります。
背任罪を放置すれば理事長が告訴手続きや裁判費用の取り崩しなどでものすごく忙しくなります。
懲罰委員会設置は「管理組合員の中から懲役刑の者は出したくない」ということで追加されたアイデアですので、これを廃止してしまうと44期監事や45期監事のような刑事罰を喰らう者はいきなり裁判所へ告訴して刑事罰を喰らわせることになります。(損害賠償請求は民事裁判なので、これに更に加わります)
悪いことを平然と犯したのだから刑事罰を受けるのは当然だとお思いなのが503・山中氏だということになります。
これは裁判所に判断をゆだねるということになりますが、理事長の時間的、労力的負担が重くなりすぎます。
かといって放置していたら「犯罪を見ておきながら、見逃した」ということになり理事長が大変なことになってしまいます。
日本国民は犯罪を見たら警察へ突き出す義務があります。
それは管理費から裁判費用を出すのも理事長がさまざまな手続きでたいへん忙しくなってしまうから、管理規約の第48条で「謝罪」「公告」「内部罰金精算」で軽く済ませましょうよと決めているのですから、これを廃止しろという503・山中氏の提案は「懲罰委員会では手ぬるいから裁判費用を管理費から出して警察へ突き出せ」と言っているわけです。

裁判をする以上は確たる証拠が必要です。
背任罪を立証できなければなりません。
証拠動画、証拠録音は会議に限っています。
エレベータのことやそのたはほとんど防犯カメラ画像で立証できます。

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